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成年後見制度について

1 成年後見人(法定後見)

 法定後見人は、民法上の、事理の弁識能力がない(意思能力がない)状態のとき本人の希望は尊重されるが、希望した人が成年後見人に選任されるとは限りません。

 後見人には、後見監督人が付される場合があります。

 後見監督人がいるときは、営業や、財産の処分、金銭等の借入等の行為を後見人がするときは、後見監督人の同意がいります。

2 任意後見人

 本人が、後見人の候補者と任意後見の契約を交わすことによって、本人の事理弁識能力が欠けた時の本人の生活療養及び財産管理の全部または一部を委託します。(契約書は公正証書が必要。)

 家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたとき、任意後見契約による、各種後見事務が開始します。(任意後見契約の効力が生じる。)

 任意後見監督人は、本人、四親等内の親族、任意後見受任者の請求により家庭裁判所が選任します。

 任意後見人は、特に資格の制限はなく、法人でも受任は可能です。

3 後見人の職務

 成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務全般(但し委任者の居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可がいる。)

 任意後見の場合も同様だが、契約事項に限定される。

4 任意後見の利用形態

(1)  将来型 

 任意後見契約締結後、委任者の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所による任意後見監督人選任により効力が生じる契約形態

(2) 移行型

 契約時に、通常の委任契約による財産管理契約と任意後見契約の両者を締結し、委任者に判断能力がある間は、委任契約による財産管理等を委託し、委任者の判断能力低下後は、家庭裁判所による任意後見監督人の選任により任意後見契約の効力が生じる契約形態(委任契約から任意後見契約に移行する)

(3) 即効型

 委任者の判断能力がすでに低下しているときに、任意後見契約成立後すぐに、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立て、任意後見監督人選任により任意後見が効力を生じる契約形態

5 公証人の関与

 公証人は、任意後見契約公正証書の作成に当たっては、必ず委任者に面接して、意思確認等を行い、委任者に意思能力がないと判断した時は、公正証書の作成を拒否します。また委任者の意思能力に問題があると判断した時は法定後見の申し立てを勧めることとしています。

6 成年後見登記制度

 後見等の公示のため東京法務局後見登録課に法定後見の登記等の制度があり、法定後見(保佐、補助)の場合は、家庭裁判所の嘱託で法定後見等の登記がされ、任意後見の場合には公正証書を作成する公証人の嘱託で任意後見の登記がされます。本人等の特定の方は登記事項の証明書、登記されていないことの証明書の交付請求ができるようになっています。

7 結論

 成年後見制度は、成年被後見人の保護を目的とする法制なので、相続・事業承継を円滑に進めることを目的とした制度ではありません。

 委任者の生活療養看護が、委任者の財産管理と並んで受任者の重要な事務となっています。

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