〒142-0041 東京都品川区戸越三丁目11番12号 杉本ビル102
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こちらでは各種許認可の申請について紹介いたします。
〇建設業許可申請、経営状況分析申請、経営事項審査申請
すべての建設業者の方に建設業の許可が必要なわけではありません。
・ 請負代金が500万円の工事だけを行う業者の方は、許可不要です。また、請負代金が1,500万円未満での建築工事一式の工事の請負又は延べ面積150㎡未満の木造住宅の建築工事一式の工事の請負だけを行う業者の方も、許可不要です。 (以上の工事を軽微な建設工事といいます。)・・・・・多くの建設職人の方はこちらに該当します。
・ 上記の軽微な工事以外の工事を1件でも行う建設業者の方は、下請・元請を問わず、一般建設業許可が必要となります。
・ さらに、1件の建設工事の元請をする場合で、下請けの業者に外注するときに下請代金の合計が3,000万円以上のときには、特定建設業許可が必要となります。また、建築工事一式を外注するときの下請代金が4,500万円以上のときにも、特定建設業許可が必要となります。
許可業種は、建設職人の方の専門職ごとに28種類あり、その種類ごとの許可が必要となります。
許可要件には次のものがあります。
・ 経営業務の管理責任者がいること(管理責任者になるためには、一定の条件があります)。
・ 営業所ごとに専任の技術者がいること(専任技術者は一定に資格がいります)。
・ 請負契約に関して誠実性のあること(許可を受けようとする方等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと)。
・ 財産的基礎、金銭的信用のあること(自己資本の額が500万円以上あること等)。
・ 許可申請者が一定の欠格要件に該当しないこと(過去に一定の法律の規定等に違反した者でないこと)。
特定建設業許可の場合には、上記の要件の他にさらに次の要件が加重されています。
・ 専任の技術者が常駐すること(専任技術者の資格要件より高度なものとされています)。
・ 財産的基礎の要件が加重されて、①資本金の額2,000万円以上、②自己資本の額4,000万円以上、③流動比率75%以上、④欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
建設業法に違反して無許可で工事をするとどうなる
当然罰則があります。許可を受けなければできない工事を無許可で行えば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金!。それだけでなく、元請業者さんに対しても責任が及ぶ場合があります。
建設業許可は、公共工事の入札参加申請要件のひとつです。
公共工事の請負には、「入札参加資格者名簿」(格付名簿)に登録されていることが必要です。この入札参加資格の申請要件は、①建設業許可を受けていること、②経営事項審査を受けていること、③税金の未納がないこと、④欠格要件に該当しないこと、等が要件となっています。また、資格審査は、経営事項審査結果と工事経歴、工事実績、技術者評価などを数値的に換算して評価しています。
入札に参加するには、「経営状況分析」と「経営事項審査」が必要です。
「経営事項審査」は、経営状況分析機関が分析した「経営状況分析」に基づいて実施されます。この分析は、建設業法に規定されている財務諸表等により分析されます。
建設業法の財務諸表は、建設業許可申請にも必要です。
この財務諸表は、建設業許可申請の申請書類ですので、日々の記帳についても建設業法に規定されている勘定科目を使う必要があります。経理担当の責任者は、建設業法等の経営法務を熟知していたほうがベストの選択です。この場合、毎月の記帳の中から各種許可、変更の申請の必要性が判断できるので、安心して仕事に専念することができます。
〇飲食店営業許可申請、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、風俗営業許可申請
飲食店の営業許可は、食品衛生法に基づく保健所の許可です。
まず保健所で担当者の方に次のことを確認します。
・ 取り扱うメニューの中で営業可能かどうか(フグの調理のときには別の資格がいるので、メニューによっては営業できない場合がある)。
・ できればお店の工事の着工前にお店の図面を担当者の方に見ていただいて、流しの数、手洗いの位置、床壁の材質等、施設の施設の内容をチェック。
・水質検査の必要性の有無。
次に、食品衛生責任者を決め、食品衛生協会の講習を受けてください。(講習は、公衆衛生学を1時間、衛星法規を2時間、食品衛生額を3時間)
最後に、営業許可申請書、営業設備の大要及び食品衛生責任者設置届を作成し、保健所に提出(場合によって水質検査成績書が必要、法人の場合は登記事項証明書も必要)して、保健所の担当者の施設検査を待ちます。施設検査では、店舗の面積・床の材質・内壁の材質・店舗内の明るさ・換気設備・ネズミ昆虫の防除設備・従業員の更衣室・食材等の保管設備・計器類・洗浄設備・トイレなどが検査されます。
営業許可には有効期限がありますので、更新の申請が必要です。また、申請事項に変更があった時には変更届の提出が必要です。
深夜における酒類提供飲食店の営業は警察署への届け出が必要です。
深夜における酒類提供飲食店営業とは、お客様の接待を伴わないショットバー、スナック、酒場等お客様に酒類を提供して営む飲食店(食品衛生法上の営業許可が必要)を、深夜の時間帯(午前零時から日の出まで)において営む営業です。ただし、通常主食と認められる食事を提供する営業(食堂、レストラン等)は、これに該当しませんので届け出不要です。
また、深夜における酒類提供飲食店営業では、お客さんへの接待及びお客さんへの遊興行為が禁止されているので、女性店員等による接待、不特定多数の客に対し、歌、ダンス、ショーなどを見せたり、生バンドを聞かせたり、お客さんの参加する遊戯、ゲーム等を行わせる行為は禁止されています。(これらの行為は、下記の風俗営業法上の許可を要し、深夜営業は禁じられています。)
深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出をするには、次の要件があります。
・ 地域規制として、住居専用地域、住居地域では営業できません。ただし、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域は除かれています。
・ 次の営業所の構造及び技術上の基準ををクリアする必要があります(人的欠格事由はありません)。
① 客室の床面積が9.5㎡以上(ただし、1室の場合は制限なし。)あること。
② 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
③ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
④ 客室の出入り口に施錠の設備がないこと。
⑤ 営業所の照度が20ルクス以上であること(変更器の使用は許されない)。
⑥ 騒音、振動の数値が都道府県の条例ので定める数値以下であること。
⑦ ダンスをする踊り場がないこと。
風俗営業許可は、警察の許可が必要です。
風俗営業と聞くと、いわゆる性風俗を思い浮かべるかもしれませんが、ここでいう風俗営業とは、バー、キャバレー、ディスコ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどの営業を言います。(性風俗営業は、警察署に営業開始届出書を提出する必要があります。)
風俗営業は、接待するか、ダンスをするか、店を暗くするか、狭い区画を作るか、射幸心をあおるゲームをするか等、その業態により8業種に分けられて、それぞれ営業所の構造、設備の要件が違います。
また、上記2つの営業と違い、営業できる場所が制限(用途地域による制限、保護対象施設からの距離による制限)され、経営者の資格も制限(欠格要件)されています。
風俗営業許可申請の手順(東京都の一般的な手続き)
1 場所と人に関する許可要件の調査・確認
(1) 場所について ①保護対象施設の有無、②前の店の許可証の返納、廃業届が提出されているか。
(2) 申請者及び店の管理者予定者に人的欠格要件はないか
2 申請店舗の測量・確認、申請内容(営業種類、営業方法等)の確認
3 飲食店許可が必要な業種の場合は保健所へ申請、許可取得
4 申請書類及び提出図面等の作成
5 警察署への風俗営業許可申請書の提出(担当者の方へ事前に提出日時を事前予約)
6 東京都風俗環境浄化協会等による店舗の実地検査
7 警察署からの許可の連絡後、警察署での許可書の交付(許可の連絡時から営業が開始できます。)
保健所の許可と警察の許可
保健所の営業許可は、風紀を取り締まる警察目的ではなく、食品衛生上の保健衛生を目的としていることから、申請書類は少なく、検査も保健衛生の目的で検査を目的としていますので、店舗の間取図、店舗付近の見取り図もは、フリーハンドで作成しても大きな問題は生じませんが、警察許可である風俗営業の許可等は、地域社会の善良な風紀を取り締まる警察目的が含まれていることから、許可要件が厳格で、申請書類も多く、店舗に関する図面も種類が多く、正確性が求められていて、検査も厳格になっています。
〇その他の許可申請等
産業廃棄物処理業等許可申請
産業廃棄物処理に関する許可は、その事業内容によって、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業に区分され、また金属等を含む廃棄物について同様に、特別管理廃棄物収集運搬業と、特別管理廃棄物処分業に区分されています。
許可申請書は、事業の範囲を決定し、具体的な産業廃棄物の種類を定めて、その事業計画に基づき、事業を行う場所の都道府県知事もしくは政令市の市長へ提出します。
許可の要件としては、次のものがあります。
1 申請者の能力に係る基準
① 事業を行うに足りる技術能力を有すること(財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の終了が必要です。ただし、終了証には有効期限があります。)
② 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること(原則、債務超過でなく、直近事業年度の営業利益、経常利益又は当期利益がマイナスでないこと及び所得税、法人税等の滞納がないこと、さらに事業資金を確実に調達できる見込みがあること等)
2 欠格要件に該当しないこと(申請者、申請者の役員、一定の使用人、法定代理人、相談役、顧問及び一定の株主が欠格要件に該当しないことが必要です。)
3 施設に関する基準
① 処理施設、設備又は運搬施設、設備を有すること
② このほか、産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと・悪臭が漏れる恐れがないこと等について必要な処置を講じた施設である必要があります。
倉庫業を営業するには、国土交通大臣の登録が必要です。
倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業で、倉庫業者とは他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者です。
寄託契約による他人の物品の保管行為のうち、一時預かり、貴金属、有価証券の保護預かりは、倉庫営業の登録を要しないので、これ以外の寄託契約による他人の物品の保管行為は登録が必要となります。
倉庫業開業登録の要件として ①申請者に欠格事由ないこと、②倉庫の施設または設備が倉庫の種類に応じて倉庫業法施行規則第3条の3で定める基準に適合していること、③管理主任者を選任すること があります。
倉庫業の登録をした倉庫は、事業所税の減免措置を受けられとともに、火災保険の保険料が火災保険倉庫特約による有利な保険料率になります。
宅地建物取引業免許申請
宅地建物取引業とは、①宅地又は建物について自ら売買又は交換すること、②宅地建物について他人が売買、交換又は賃借することにつき、その代理もしくは媒介することを、業として行うことものをいいます。
免許を受けるための要件
1 免許申請者欠格要件がないこと。
2 物理的に宅建業務を継続的に行える、独立した形態を持つ事務所を備えていること。
3 専任の取引主任者を、事務所ごとに業務に従事する者5名に1名以上の割合で、設置すること。
4 営業保証金を供託すること(主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円)、ただし保証協会に加入(加入金等が必要)し、弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)の納付で、営業保証金の供託に替えることができます。
当事務所は、上記の許可申請等のほか、各種許認可の申請にも対応いたします。
例えば、建設関係の仕事を始めたいという希望をお持ちの場合、大工か、左官か、土木か等の職種や直請をして外注を使うのか、事業の内容を考えます。飲食店を開業したいのなら、レストランや喫茶店にするのか、スナックやバーにするのか等のお店の種類を考えます。また、法人を設立するのか、事業形態を考えます。さらにどこに事業所(店舗)を設け、従業員を何人ぐらい使う必要があるか等事業の概要を構想します。
構想した事業をするには、行政官庁の許可が必要だったり、いろいろと許可条件があったりします。許可なく事業を始めることはできませんので、許可条件を調べておかないと、後で警察のお世話になったり、せっかくお金をかけて始めた店舗が使えなくなったり、大変なことになります。(保護施設が近くにあるときは、スナック、バーが開業できない。ご自分や関係者の経歴が経験年数不足があったり、欠格事由があったりして許可が下りないということがあり得ます。)
その場所で開業が無理なら別の場所を考えるとか別の種類のものにするか考える必要があります。
例えば、産業廃棄物運搬業を始める許可を得るには、代表の方に所定の講習の受講、経理的基礎(財政的基盤)が必要で、使用する車両も特定設備を備えた産業廃棄物収集運搬用車両であること、、一時保管場所、使用する容器等の施設も所定の設備を設ける必要です。さらにあらかじめ事業計画を立てておく必要もあります。
飲食業では、食品衛生責任者と食品衛生に関する所定の設備が必要になります。
これらの必要な事項に関しては、あらかじめ許可を申請する行政官庁(都道府県、市町村の担当部課、保健所、警察署)に確認しておきましょう。
風俗営業では、店舗の内部施設や設備が細かくチェックされ、提出書類にも正確な各種図面がが含まれています。建設業では、経営管理者、専任技術者等に関する書類のほか、計算書類が含まれています。
申請する業種によって、内容が違いますので、許可を申請する官公庁で配布しているパンフレット等で確認しましょう。パンフレットハはインターネットのホームページでもダウンロードできます。
申請書類は、コンピュータに直接読み込ませるOCR用紙の申請書も増えていますが、添付する参考資料も数多くあります。パンフレットをよく読んで必要事項を漏らさず記入できるよう整理しておきましょう。
申請書類に添付する図面等は、作成する前に現物の形状や、必要とされている設備、備品が備わっているか確認し、メジャーで縦横奥行の長さを調べ、また店舗周辺の状況を確認し、さらに確認したことは写真も撮っておくとよいでしょう。
飲食業は保健所、風俗営業は警察の立入検査があり、提出書面と違っているときは、改装等にさらに費用がかかり、場合によっては開業できなくなることもあります。
STEP5,7で調べた事項を整理し、パンフレットの記載事項等を確認し、不足はないか、誤りはないか確認しておきます。
STEP7までに、確認した事項準備した書類等に基づき、落ち着いて誤りのないように申請書類を作成し、パンフレットで指示された順序通りに書類を綴ります。(綴りこみ前にもう一度記載内容を確認しましょう。)
あらかじめ提出する役所に、提出する場所及び担当部署、受付時間等を確認し、提出時に書類をチェックしてもらってください。
申請書類提出後、役所の担当者等の確認検査がある場合は、落ち着いて丁寧な対応に心がけましょう。検査終了後、問題がなければ、許可の通知と許可書の交付の連絡がありますので、受取に出向いて終了です。許可の通知のときから営業を開始できます。
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