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こちらでは確定申告書等を紹介いたします。
〇所得税の確定申告
所得税の確定申告については、国税庁ホームページの所得税の確定申告の手引きに、詳しい説明がわかりやすく記載されています。しかし、所得の区分が10種類に分類され、その計算方法や課税方法が異なり、また所得税額の算出も、とても複雑です。
(生活に必要な支出について税金の負担を軽減するための各種の所得控除の合計額を、課税所得から減額し、さらに算出された所得税額から先に支払っていた所得税他に、数種類の政策的な減税措置である税額控除を差し引いて、納付する所得税額が計算されます。)
ただし、サラリーマンの方が、普通に生活していく場合には、確定申告が不要になるようにされていますので、多くの方は、医療費控除等の所得税の還付申告のとき、アルバイトや生命保険の満期金などで会社の給与の他に多額の収入があったとき等の特別な場合を場合を除いて、確定申告は不要です。(お勤めの会社の年末調整により確定申告が済んでいるからです。)
また、国税庁ホームページに確定申告書作成コーナーがありますので、簡単な内容のものは、そちらで作成して、確定申告をすると、費用もかかりません。
最近の税務署の確定申告相談は、申告書作成コーナーになっていて、同じようなソフトを使っていますので、ご自宅のパソコンでも簡単に申告書を作成できます。
〇法人税の確定申告
法人税の確定申告は、複雑怪奇です。初めて法人税の確定申告書をご覧になった方は、まず、別表の数の多さに戸惑われたと思います。
法人の確定申告は、会社等の確定決算を、法人税法の規定に従って所得金額を再計算する方式をとっているため、税法にマッチしていない確定決算の処理を、税法の規定に合わせ所得に加算・減算して、課税所得を計算します(このことを申告調整といいます。)。つまり、加算減算の内訳等をそれぞれの別表に記載して計算し、前期から繰越された調整金額と翌期へ繰越す調整金額を加算・減算するので、とても複雑な計算になるのです。
特に法人税・住民税は、損金不算入とされていますが、所得税のときとは違い、企業会計では損益計算書の中で経費として計上しなければならないので、いったん法人税・住民税がないところで、損益計算をして、法人税・住民税の金額を計算し、その次に法人税住民税を経費に計上して損益計算書を作り直し、経費に計上した法人税・住民税を、法人税の確定申告の申告調整で加算します。
これは2度手間ですので、納税充当金という勘定科目を使い、法人税住民税を見込み計算をして2度手間を避けることが多いようです。
このほか、賞与引当金、退職給与引当金の設定、時価主義の徹底による減損会計、株式等の時価評価などなど、税法の規定と異なった処理が沢山あり、これによる申告調整で増減した税額を繰延資産(負債)とする税効果会計も、今はやりの方法です。
また、法人税では、租税特別措置法において、様々な減税措置があり、この中には確定申告で適用を表明する文書(通常は、別表の添付が要件)提出しないと適用が受けられないものもあります。
このように、法人税の確定申告は、とても複雑で難しいことから、誤りを避け、できるだけ有利な選択をするためには、専門家である税理士に依頼するほうが賢明です。
〇消費税の確定申告、源泉所得税、印紙税、事業税、住民税等
消費税について
消費税は、税を負担する消費者のお客様が、購入代金に上乗せ(令和元年9月までは8%、令和元年10月からは10%、飲食料品、新聞は8%)して払っていただいた消費税を、事業者の方が預かり、事業者の方が支払った消費税と差引計算をして、預かった消費税が多ければ納付の確定申告、支払った消費税のほうが多ければ、還付の確定申告をします。
この消費税の差引計算は、所得税、法人税の損益計算とは全く違う性質を持っていますが、取引の事実の積み上げ計算という点では、所得税・法人税の記帳方法とほとんど変わりません。
したがって、帳簿に消費税が課税される取引かどうか等を整理する欄を設けて、領収書等の原始記録の整理のときに合わせて記帳する方法がベストです。
ただし、消費税には、課税、非課税、不課税、免税のものがあり、物、サービスの種類、販売形態によって違います。消費税の支払についても、課税された売上げに対応するものと、それ以外の売上に対応するもの、共通するものとによって対応が違いますので、記帳に当たってもこれらに対応した処理をする必要があります。
また、消費税に関しては、小規模に事業者の方の免税業者という制度があり、消費税の課税される売上げが1千万円以下の事業者の方は、消費税の納付義務はないとされています。ただし、個人の方で、不動産の貸付を行っている方で、土地の貸付、住宅の貸付以外の不動産の貸付を行っている方は、一定規模を超えると事業者となりますので、事業所得以外の不動産所得の収入と合わせて計算する必要があります。
さらに、事業用資産を譲渡した場合の、譲渡収入も、併せて計算する必要があります。
以上のように、消費税の申告も極めて煩雑な判断がいりますので、専門家である税理士に依頼したほうが賢明です。
令和元年分の消費税の確定申告は、極めて複雑になります。消費税及び地方消費税の税率は
消費税(国税分) 地方消費税(譲渡割額)
① 令和元年9月まで 6.3% 左記(6.3%)に係る消費税 ×(17/63)
② 令和元年10月以降
飲食料品、新聞等 6.24% 左記(6.24%)及び(7.8%)に係る消費税の
上記以外 7.8% 合計金額 ×(22/78)
となっているため、付表1−1(簡易課税は、付表4−1)、第二表を作成のうえ、第一表に転記して申告書を作成します。この際、旧税率分小計欄は付表1−2(簡易課税は、付表4−2)により集計し転記します。
なお、上記の計算の前提として、本則課税の場合は、付表2−1、付表2−2により、課税売上割合・控除対象仕入税額等を計算します。簡易課税の場合は、付表5−1、付表5−2により控除対象仕入税額(みなし仕入率による税額)を計算します。
このように、平成元年10月1日をはさむ課税期間は、消費税及び地方消費税の確定申告書の作成は、極めて複雑なものとなっているので、税理士に依頼したほうが無難かと思われます。
(旧税率が無くなった課税期間からは、計算が少しは楽になると思いますが、適格請求書発行事業者登録制度(インボイス制度)が段階的に実施される令和5年10月1日からは、免税業者からの課税仕入を区分する必要があり、免税業者からの仕入れのうち、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%が課税仕入れに計上でき、令和11年10月1日から免税業者の仕入れは、全く課税仕入れに計上できなくなり(0%)、また複雑な計算を要することになります。)
源泉所得税について
事業を行っているときには、従業員を雇ったり、他の専門家の方に事務や仕事を依頼したりして報酬を払うことがつきものです。このような時に、給与や報酬を支払うに先立って、一定の税率の所得税を差し引いて支払うことを、源泉徴収といいます。
そしてこの源泉徴収により預かった所得税は、翌月の10日までに税務署に納付する必要があります。(これを源泉徴収義務といいます。雇用保険、健康保険、厚生年金保険の従業員の方の負担分についても、同様の源泉徴収の制度があります。また、住民税の特別徴収制度も同様です。)
これらの事務は、給与の支払い時及び報酬の支払い時に、従業員の方の人数に応じた量の手間が必要になり、また、給与に関しては毎年年末調整が必要で、極めて煩雑な事務になるとともに、従業員の方の個人情報にもかかわるとても重要な事務です。
したがって、これらの給与及び源泉徴収に関する帳簿は、通常の勘定科目に関する総勘定元帳とは別に、給与台帳と従業員ごとの源泉徴収簿を作成する必要があります。
なお、国税庁では毎年「源泉徴収のあらまし」という小冊子を作り、各税務署で無料で配布しています。この本は、小冊子とはいえ、とても細かく源泉所得税のことが説明されていますので、ぜひともご利用いただくと便利です。(無料ですので安上がりです。また、最新の税法改正も盛り込まれているので、情報収集にも使えます。)
印紙税について
建物の取得したときの売買契約書や建物を建築した時の工事請負契約書には、必ず収入印紙を貼り付ける必要があります。この収入印紙が印紙税です。
印紙税は、不動産の譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書、請負に関する契約書、継続的取引の基本となる契約書等の特定の契約書のほか、手形、株式等の証券、売上代金に係る金銭等の受取書等の特定の書類にも課税されます。(これらの契約書等の書類を課税文書といいます。)
この契約書や書類が課税文書に該当するかどうかは、書類の文面に課税要件に該当する文言が含まれているかにより判断されます。したがって、文章の書き方によって、課税される場合と課税されない場合が出てきます。よく文書を検討して、課税文書となるものには、必ず収入印紙を貼ってください。
消費税、源泉所得税、印紙税は所得税及び法人税の調査の際には、必ず調査されます。
税務署では、所得税及び消費税の調査担当者(個人課税部門)、法人税及び消費税の調査担当者(法人課税部門)の職員は多数いますが、源泉所得税並びに印紙税の担当者は少ないので、所得税、法人税の調査の際には必ず消費税、源泉所得税及び印紙税が同時に調査されます。
事業税について
事業税は、個人事業税と法人事業税(地方法人特別税含む)とでは課税方法が違います。
個人事業税は、地方税法等に定められた第1種事業、第2種事業及び第3種事業に掲げられた事業により生じた所得について、個人事業者が提出した申告書等の課税資料を基に、都道府県が事業者である納税者の方に通知する賦課処分で税金が決定します。標準税率は第1種が5%、第2種が4%、第3種が5%(あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復師その他医業に類する事業及び装蹄師業は3%)です。 個人事業税の所得の計算は、おおむね所得税の所得の計算の例によりますが、青色申告特別控除の適用はなく、(青色)事業専従者給与や外国所得税等の取り扱いは所得税とは違い、事業主控除等が別途認められています。なお、所得税の確定申告が提出されれば、個人事業税の申告書が提出されたものとして取り扱われています。
法人事業税は、資本金の額又は出資金が1億を超える法人(外形課税対象法人)とそれ以外の法人(中小法人等)並びに電気供給業、ガス供給業及び保険業を営む法人によって課税方法が違います。
中小法人は、法人税の所得計算に準じた所得に地方税法の規定の調整をした所得金額に税率(所得額による累進税率)を適用して算出する所得割の税額となりますが、この所得割額に81%を乗じた額が地方法人特別税となります。
外形課税対象法人は、所得割による税額(中小法人より低い累進税率)、付加価値割(報酬・給与、支払利子、支払賃借料、損益等等の合計額に0.48%の税率を乗じて算出)による税額及び資本割(資本金の額と資本積立金等の合計額に0.2%の税率を乗じて算出)による税額の合計額です。地方法人特別税は所得割の148%乗じた金額です。
このほか、電気ガス供給業者には収入割(0.7%の税率)による課税がされます。(地方法人特別税は収入割りによる税額の81%)
なお、平成26年の税制改革により、平成26年10月1日から地方法人特別税の税率が減額され、これに対応して法人事業税の税率が増加されます。
住民税について
住民税には、個人住民税と法人住民税があり、それぞれに道府県民税及び東京都民税と市町村民税及び東京特別区民税があります。
個人住民税は道府県民税等、市町村民税等ともに所得割と均等割の税額の合計額ですが、道府県民税にはこのほかに利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の額が別途その支払いのときに課されています。(特別徴収義務者が特別徴収して納付します。)
均等割の住民税は、道府県民税1,000円、市町村民税3,000円で、所得割の住民税は、申告書(所得税の確定申告で住民税の申告書を提出したものとされる)等の課税資料を基に市町村等が税額を決定します。(所得の計算はおおむね所得税の計算の例によりますが、地方税法の修正を加えて算出されます。)
法人住民税は道府県民税等、市町村民税等ともに法人税割と均等割りの合計額ですが、道府県民税にはこのほかに利子割があります。均等割額は資本金と従業員数によって課税額が違いますが、法人税額割は道府県民税は5%、市町村民税は12.3%、都民税は17.3%です。(特別区分はありません)
なお、平成26年度の税制改革により、地方法人課税の偏在是正のため、平成26年10月1日から地方法人税(国税)が創設(4.4%の税率)され、これに対応する法人住民税の税率が低減(道府県民税法人税割が1.8%、市町村民税法人税割が2.6%低減)されます。
所得税の確定申告の場合、どの種類の所得があるかにより確定申告書の用紙が違います(事業、不動産、利子、譲渡所得及び分離課税の所得があるときには「B」の用紙を、それ以外のときには{A」の用紙を使います。
年末調整済みのサラリーマンの方、収入合計が400万円以下の公的年金のみの方は、これら以外の所得が20万円以下であれば申告不要です。
しかし、医療費控除、住宅借入金等特別控除等の新規適用を受ける方等の還付申告ができます。
確定申告をすれば税金が戻る方は、源泉徴収票、支払調書を準備しましょう。さらに源泉徴収票に記載されている所得控除以外の所得控除をを確定申告で申告する方及び住宅借入金特別控除等の税額控除の適用を受ける方は、それに関する書類(領収書等)を添付する必要があるので、これらの書類を用意しましょう。
また、分離課税の所得計算に添付する計算書、契約書等の書類を用意しましょう。
事業所得及び不動産所得は、あらかじめ決算した各勘定科目の金額を収支内訳書又は青色申告決算書に転記し、(青色)専従者控除(給与)等の申告調整を行い、所得金額を算出します。
譲渡所得、雑所得、一時所得等は収入から収入を得るために経費を差し引いて所得を計算します。
また、給与所得、公的年金による雑所得は所得税法の計算式により所得を計算します。(確定申告書第2表の該当欄を記入し第1票の各種所得の収入金額と所得金額を記入します。)
土地家屋等の譲渡は譲渡金額から取得費、譲渡経費を差引後、居住用財産の特別控除等の租税特別措置法の適用をした所定の計算のうえ、分離課税の各種所得の金額を計算します。
株式の譲渡等その他の分離課税の所得はそれぞれの計算書で所得を計算します。(株式等の譲渡損の繰り越し控除はその計算書内で計算します。)
損益通算、またその後の純損失又は雑損失の繰越控除はとても複雑なので、所得税法及び租税特別措置法の規定に従って慎重に計算します。(パンフレット等の手順に従ってください。)
この計算後の総所得の金額と、分離課税の各種所得の金額と収入金額をを確定申告書の第1表と第3表に記載します。
まず、医療費控除の明細書を作成して医療費控除の対象額を計算します。次に準備した各種資料から確定申告書第2表を作成し、確定申告書第1表の所得から差し引かれる金額欄に記入します。
確定申告書第1表の所得金額の合計するとともに、所得から差し引かれる金額を合計したうえで差引し、課税される所得金額を算出、さらに、所定の税率を乗じて所得税を計算し該当欄に記入します。
分離課税のある時は所得税確定申告書第3表の該当欄に転記して、各種所得を差引計算のうえ、税額計算をした税額を該当欄に記入したうえで、所得税の合計額を第1表に転記します。
最後に各種計算書で算出した所得税額の特別控除を記入し、差引計算をして申告納税額を記入します。
法人税、住民税等の損金不算入額、交際費等の損金不算入額、寄附金の損金寄附金の損金算入限度額、貸倒引当金の繰入限度額、減価償却費の償却限度額等申告調整を要する事項確認集計します。さらに、法人税法の適用のない各所評価損益、引当金の計上額を確認しておきます。(申告調整が必要になります。)
申告調整事項、減価償却関係(特別償却も含む)、税額控除関係の明細書等を作成し、各確定申告別表を作成したうえで、別表四、別表五等に記入し、申告調整の金額を差引計算して当期の所得金額を算出します。
当期の所得金額を確定申告書別表一に記入し、法人税額を計算し、各種税額控除を記入のうえ差引計算し、確定法人税額を算出します。
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