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代表あいさつ

杉本不二男総合事務所

税理士・行政書士 杉本不二男

 略歴

1968年 3月 品川区立戸越小学校卒業

1971年   3月 東京学芸大学付属竹早中学校卒業  

1974年 3月 神奈川県立鎌倉高校卒業

1979年 3月 法政大学法学部法律学科卒業 

1979年  4月 東京国税局採用

2012年  12月 東京国税局退職

2013年   4月 税理士登録

2013年  9月 行政書士登録

2014年  1月 杉本不二男総合事務所開設

 

想い

一緒に悩み考え、最良の方法を提案したい。

 目先の相続税の節税のために、心無い不動産業者、金融機関の担当者から薦められ、借入金をして、アパートを建設したが、入居者が完全に入らず、また修繕費がかさむ等、想定した収益が得られず借入金の返済が滞り、抵当に入っていた土地建物だけでは足らず、ご自宅までも失ってしまった。

 借入金により、高額な生命保険に加入して、元本割れにより多大な借入金のみが残ってしまった方

 手数料がほしい外務員の勧めで信用取引の株取引、先物商品取引を行い、一時期利益を得たものの、薦められるがままに売買を繰り返し、保証金を全部失っただけでなく、不足金の支払に借金まで背負ってしまった。

 取引の決済に為替取引(スワップ等)を使って一時儲かったが、為替の反転により、いくら仕事をして儲けても為替差損の支払いに充てなければならなくなり、結局儲かったのは金融機関だったという。

  決算の時期になって、当面の税金を下げるために、決算賞与を前倒して課税所得を下げることに成功したが、翌年以降の所得拡大税制による減税措置の要件に外れてしまい、その後数年にわたるの多大な減税措置の適用を受けられず、差引き税金の負担が大きく増え、逆に大きな損をした。

等々の事例を、つぶさにみてきました。 

 目先の税金を安くして儲けたいたいというという思いと、中途半端な経営法務の知識が、落ち着いてよく検討するという考えを、上回ってしまうと、このような失敗に陥ってしまいます。

 また、相続時精算課税を使った贈与や、配偶者控除を使った贈与により、早めにご親族にに財産を移転し、相続財産を減少させておけば、先の例のような失敗はないかもしれません。ただし、相続時精算課税は不動産の価額が上昇しているときはいいですが、減少しているときは逆効果となりますし、相続によらない不動産の移転には、不動産取得税や高率の登録免許税がかかり、かえって余計な費用を支払うことになります。

 昨今はやりの事業承継税制についても、ただむやみに納税の猶予を受け相続贈与税を安くすることを目的に適用すると、思わぬしっぺ返しを受けることがあるでしょう。

 さらに、不幸にも、相続人の方々の間に争いがあって、遺産分割によって、円滑な事業承継ができなくなること、相続税を払うための現金預金がなくなってしまうこともあるでしょう。

 私は、様々な場面を想定して、後継者の方への財産の承継、事業の継承について、今からどうしておけばいいのか、最良の方法を一緒に考えさせていただきたいと思っています。

 

税金は安いに越したことはない。

 確かに、税金は安いに越したことはない。当然のことです。しかし税金を安くするためにはどんなことをしてもかまわないという考え方は、かえって、ご自分が損することになります。

 よく新聞紙上をにぎわせる脱税の査察事件では、安くした税金どころかごまかした金額(ごまかした売上金額や架空の経費)以上の税金(重加算税(35%)と延滞税(年14.6%)が加算される)が課されます。

 税務署も不正重点の調査を行い、調査官は不正にごまかした金額の発見を競っているような状況です。(もっとも、不正発見割合の高い調査官が優秀とされることから、横暴で無茶な調査が行われることが後を絶たないようです) また、一度重加算税を課された納税者の方は、また、ごまかすのではないかと継続的に管理されてしまう傾向があります。(短期間のうちに調査が繰り返されるようです)

 ではどうすればいいのか。

 税法は法律です。法律にはいろいろな考え方があり、税法も一つの出来事にいろいろな対処法を用意しています。例えば事業を行っている方が、①個人で白色申告をしている場合、②個人で青色申告をしている場合、③法人を設立して代表取締役になっている場合 には、③、②の順で税金が有利になり、①が一番損をします。また、不動産を売却した時は、ご自分の住んでいる住宅(土地建物)を売却した場合は、そうでない土地建物のときより譲渡の税金が安くなること。さらに、相続のとき亡くなった方と相続される方が同居して住んでいた等の住宅(土地建物)は、他の土地建物のときよりより相続税が安くなること。等々

 つまり、このような法律(税法)の取り扱いに熟知すればいいのです。

 でも、法律、特に税法は熟知するには難しすぎる。

 そのために私がいます。ぜひ、皆様のお役に立ちたいと望んでおります。

 

よろず相談所として皆様のお役に立ちたい

 私は多くの方と出会い、お話をお聞きしたいと思っています。

 例えば、飲食店を経営している方が、風俗業の営業許可を得ずに従業員の女性にお客さんを接待させていた、また、従業員に入国管理局の許可を得ないで働いていた外国人がいたために、警察に逮捕されてしまうということが起こっています。

 法律を知らなかったということは理由にはなりません。このようなことが起こらないためには、お金がかからずに、何でも相談できる場所が必要なのです。

 従いまして、私は相談は無料として、よろず相談所として、お客様の皆様のお役に立ちたいと思っています。土曜、日曜及び祝日にも対応いたします。

 

 わからないこと、ご相談事がありましたら、思い悩まず、ぜひお気軽にご連絡ください。

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東京都品川区戸越の杉本総合事務所です。品川区、目黒区、大田区を中心とした城南地区で,税理士及び行政書士の総合経営法務サービスを皆様にお届けいたします。
個人の方の事業の各種許認可から帳簿の記帳、決算,確定申告まで、また、法人の場合は設立から各種許認可、帳簿の記帳、給与計算、決算、確定申告、さらに、事業承継、相続までの一連のサービスをお届けするため、一生懸命汗をかいて、みなさまのお役に立ちたいと思います。

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