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その他のサービス

こちらではその他のサービスについて紹介いたします。

出入国管理及び難民認定法諸申請取次等の国際事務

 どの業種においても、国際化の進展は目覚ましいところです。事業をするにあたって、外国人の方が従業員となっていることがよくあります。
 しかし、就労資格のない外国人の方を雇ってしまったら大変なことになる場合があります。
 また、従業員の外国人の方が、ご家族を呼び寄せることもあるかもしれません。

 出入国管理及び難民認定法(入管法)では、外国人の方が何らの制限や審査も受けずに自由に日本に入国し、仕事につき、生活をしてよいということにはされてません。
 入管法では、日本に入国している外国人の方に対し、30種類の在留資格を設け、それぞれの活動範囲を定めています。
 また、それぞれの在留資格ごとに在留期間が定められているので、その期間以上に日本に在留するには出入国管理局で更新をする必要があります。

 日本に在留する外国人の方が、様々な事情により許可された事項以外の活動をする必要が生じると思います。
 たとえば留学生として在留している外国人の方が、アルバイトを行うことを希望する場合、日本国内で就職しようとする場合や、日本人の配偶者と結婚したときなどには、資格外活動の許可、在留資格の変更の申請が必要となります。
 また、長く日本に居留していた外国人の方が、日本に永住を希望するときは、一定の要件をクリアすれば、永住許可、さらに日本国籍に帰化申請することもできます。

任意成年後見及びその受任事務

 高齢化社会が進展し、独り暮らしのご老人の孤立を避けるために、様々な取り組みがいろいろなところで行われています。

 任意後見もその一つとしてとても大きな役割を果たしています。

 任意後見制度は、契約を締結できる判断能力のあるうちに、公正証書により任意後見契約を締結し、任意後見人となることを受任した者(受任者)に対し、将来自分の判断能力が不十分になったときの後見事務についてあらかじめ代理権を付与し(その旨の登記は公証人の嘱託でなされます。)、本人の判断能力が実際に不十分になったとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時に効力が生じるものです。

 ご本人に、事理弁識能力がなくなった後の、家庭裁判所の成年後見人の審判では、必ずしも近親者の方が後見人に選任されるとは限りませんし、本人の全く知らない方が成年後見人に選任されることもあります。従って、任意後見人の場合は、あらかじめ、近親の方や、信頼のおける方を選任して依頼できますし、委任する事務の内容も自由に決めることができますので、より安心です。

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東京都品川区戸越の杉本総合事務所です。品川区、目黒区、大田区を中心とした城南地区で,税理士及び行政書士の総合経営法務サービスを皆様にお届けいたします。
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