〒142-0041 東京都品川区戸越三丁目11番12号 杉本ビル102
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マイナンバー制度とは
1 マイナンバーの対象
(1)個人番号
市町村長は住民票に住民票コードを記載した時は、速やかに12桁の「個人番号」(マイナン
バー)を指定し、平成27年10月から当該「個人番号」(マイナンバー)を、「通知カード」によ
り通知することとされています。
※ 基本4情報は次の4つ
「氏名」、「出生の年月日」、「男女の別」、「個人番号」
(2)法人番号
商号登記法に基づく12桁の「会社法人等番号(基礎番号)」の前に、1桁のチェックデジ
ットの数字を加えた13桁の「法人番号」(マイナンバー)を、国税庁長官が指定し、平成27
年10月から当該「法人番号」(マイナンバー)通知されることとされています。(設立登記
法人)このほかに、国税庁長官は、国の機関、地方公共団体及び「これらの法人以外の法人」
又は「人格のない社団等」であって、次の届出の提出されている法人番号を指定し、通知す
ることとされています。
・給与等の支払いをする事務所の開設等の届出
・内国普通法人等の設立の届出
・外国普通法人となった旨の届出
・公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出
・消費税の小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
さらに、上記以外の法人又は人格なき社団等で、国税庁長官に届け出た法人等も付番を受
けることができます。
2 マイナンバーの利用目的及び利用上の制約
(1)個人番号
個人番号の利用範囲は、「社会保障・税・災害対策」を対象に、次の分野に限定されてい
ます。
① 年金分野
年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
② 労働分野
雇用保険の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務に利用。
③ 福祉・医療・その他の社会保障分野
医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の
実施等低所得者対策の事務等に利用。
④ 税分野
国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に
利用。
⑤ 災害対策分野
被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。
⑥ 地方公共団体の「社会保障・税・災害対策」分野
地方公共団体が条例で定める社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これに類
する事務に利用。
(2)法人番号
法人番号には、個人番号のような利用範囲の制限はなく、下記の法人の「基本情報」は、イン
ターネットで公開されることから、自由に法人番号を確認して利用することができる。
① 商号又は名称
② 本店又は主たる事務所の所在地
③ 法人番号
※ 但し、人格なき社団は、代表者又は管理人の同意がない時には、公開されない。
3 マイナンバーと特定個人情報保護
(1)個人番号関係事務実施者
個人番号関係事務とは、国等の行政機関が行う個人番号利用事務(上記2のマイナンバー
の利用)の処理に関して、法律、条令の規定に基づき他人の個人番号を記載した書面を提出
する事務です。
具体的な事例としては、会社に勤める従業員への所得税の課税には、所得税法の規定によ
り源泉徴収が行われるが、源泉徴収義務者となる会社(個人の場合は事業主)は、個人番号
関係事務を行う個人番号関係事務実施者となります。
この他、地方税、労働保険、社会保険等、基本的には法律・条例の規定により、特別な地
位に位置付けられた者に限られますが、これらの者から事務の委託を受けた受託者も個人
番号関係事務実施者となります。
(2)個人番号利用事務等実施者の義務
個人番号利用事務等実施者(個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者)に課
される義務として、次のもの等があります。なお、以下「行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律」を「番号法と」称します。
① 番号法・条例で定められた範囲内で個人番号を利用すること。
② 事務を委託する場合は受託者に対し必要かつ適切な監督をしなければならないこと。
③ 再委託する場合は委託をした者の許諾を得なければならないこと。
④ 個人番号の漏えい、滅失、又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必
要な措置を講じなければならないこと。
また、個人番号利用事務等実施者が個人情報取扱事業者のときは、個人情報保護法の適用
を受けます。
さらに、次の項目はすべての者に適用があります。
⑤ 番号法の規定に基づかないで、他人の個人番号の提供を求めてはならないこと。
⑥ 番号法の規定に基づかないで、特定個人情報の提供をしてはならないこと。
⑦ 番号法の規定に基づかないで、特定個人情報を収集・保管してはならないこと。
※ したがって、顧客管理、従業員管理等の事業者の業務で個人番号を利用することは
できません。
(3)個人番号利用事務等に従事する(従事していた)者に対する罰則には、次のもの等があり
ます。
① 特定個人情報ファイルの正当な理由のない提供した・・・4年以下の懲役又は200万円以
下の罰金
② 業務に関して知り得た個人番号を自己または第3者の不正な利益を図る目的で提供し又は盗用した・・・・・・・3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
※ちなみに、自己のマイナンバーの提供の拒否には、特に罰則はありません。
4 マイナンバーの導入スケジュール等
(1)上記のように、個人ナンバーについては、利用方法が番号法で厳格に定められていますが、法人番号については、利用範囲の限定はなく様々な用途で利用されることになります。
具体的には、平成27年10月から個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次、社会保障・税・災害対策の分野で利用開始されます。
(2)税務関係書類のマイナンバーの記載は、おおむね平成29年1月1日以降提出に係るものには以下
のものがあります。
※ 平成27年12月31日までは、マイナンバーの提供を依頼できないこととされていますが
平成28年分の扶養控除申告書には、マイナンバーに記載事項が含まれているため、平成27
年分の年末調整の際に併せてマイナンバーの提供を依頼することになる場合が多いと思い
ます。(正確には平成28年分の扶養控除申告書は平成28年の1月の給与支払い時までに給
与の支給者に提出すればよい。)
① H28年分の源泉徴収票(本人交付用はマイナンバーの記載を要しない)
② H28年分の所得税及び贈与税の申告書(予定納税の減額申請や準確定申告は28年中から記載義務あり)
③ H28年1月1日以降開始する事業年度の法人税の申告書
④ H28年1月1日以降開始する課税期間の消費税の申告書
⑤ H28年1月以降の死亡による相続・遺贈に係る相続税の申告書
⑥ H28年1月以降の金銭の支払等に係る法定調書
⑦ H28年分の国外送金調書
※ なお、申請書・届出書はH28年1月以降提出に係るものは記載義務があります。
(3)個人番号が記載された書類は、所管法令で義務付けられた一定期間保存し、期間経過後は原則
として、速やかに廃棄する必要があります。廃棄しないときは、マスキング等で個人番号を復元
できないようにする必要があります。
ただし、従業員や継続的取引のある取引先の個人番号は、翌年度以降も継続的に利用する必要
があるので、翌年以降も継続的に保管できます。
(4)このほか、社会保険関係においても、次の書類には、マイナンバーの記載が義務付けられてい
ます。
① 健康保険法48条関係
被保険者の資格の取得、喪失、月額報酬、賞与額の届け
② 健康保険法197条1項関係
健康保険法48条以外事項の報告、提示、必要な事務の履行
③ 厚生年金法27条関係
被保険者の資格の取得、喪失、月額報酬、賞与額の届け
④ 厚生年金法29条3項関係
資格喪失した被保険者が所在不明の届け
⑤ 厚生年金法98条1項関係
その他の届け
⑥ 雇用保険法7条関係
被保険者に関する届出(資格の取得喪失)
5 以上のように、マイナンバーは、税務及び社会保険関係の官公庁へ提出が義務付けられている書
類への記載が必要なので、通常取引の見積書・請求書や領収書に記載を要求されているものでは
ありません。
従いまして、何でもかんでも「マイナンバーがなければ必要経費にできない」ということはあり
ません。
※消費税においては、領収書等の原始記録の保存等がなされていなければ課税仕入れが認め
られないということはあり得ますが、マイナンバーにおいてはそのような規定はありません。
従って、マイナンバーの提供を拒否されたときであっても、一律に経費にできないという
ことはありません。
ただし、税務の法定調書等の提出を要する取引先に関しては、マイナンバーの提供を依頼
しなければならないことになります。もし、提供を拒否されたとしても、その経緯を詳細に
記録しておけば、経費を否認されることはないのではないかと思われます。(税務署側の経
費否認は単にマイナンバーがないということのみでは難しいと思われます。)
担当:杉本(すぎもと)
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