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これは使える?結婚・子育て資金の一括贈与の非課税・教育資金の一括贈与の非課税制度

改定中

1 平成27年4月から、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度が始まります。また、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税も令和5年3月まで延長されました。

   前者は1,000万円(結婚のための費用は300万円まで)、後者は1,500万円(学校以外の支出は500万円まで)の枠がありますので、併せて2,500万円の贈与税の非課税枠です。

   これから結婚を考えている、いえ、考えていなくても、とにかくかわいいお子様やお孫さんのために、何かしてあげたいと思われている方は、是非とも活用しましょう。

2 制度の概要

(1) どちらの制度も、贈与する資金を金融機関(銀行・証券会社等)に信託し、結婚,子育て、教育に使ったことを証する書類を提出して、それぞれの資金を金融機関(信託された資金)から受け取ります。

    * したがって、この資金は、目的に沿って使用することを要し、まったく自由に使えるわけではありません。

(2)贈与者は受贈者の直系尊属

(3) 受贈者は「結婚子育て資金」の場合は18歳から49歳までの贈与者の直系卑属(子・孫・ひ孫・玄孫)  

                「教育資金」の場合は、29歳までの 贈与者の直系卑属

で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

(4)結婚子育て資金の使途

   ・ 結婚費用(婚礼費用及び披露宴費用、新居を借りる費用、新居への引っ越し費用)

    ・妊娠(不妊治療費も入る)、出産に要する費用、出産後のケア費用

    ・子の医療費、子の保育費(ベビーシッター費を含む)

(5)教育資金の使途

    ・学校等に支払われる入学金、授業料、通学定期券代、留学の学費,渡航費等(1,500万円まで)

       *学校とは、幼稚園・保育所・認定こども園、小学校,中学校、中等教育学校、特別支援学校、

        高等学校、 高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校等です。

    ・学習塾・家庭教師、そろばん・音楽・絵画等の学習・文化・芸術・教養教室、 サッカー、野球、水泳などのスポーツ教室、及びこれらの個人教授に直接支払われるもの(1,500万円のうち500万円まで)

(6)使い残しがあれば贈与税がかかります。

  ・結婚・子育て資金の場合は、50歳に到達した時点で、信託された資金に残額があれば、50歳になった年の贈与税の課税対象とされます。

  ・教育資金の場合は、30歳に到達した時点で、信託された資金に残額があれば、30歳になった年の贈与税の課税対象になります。(30歳を超えても、学校に在籍しているか教育訓練給付の受講をしていれば、40歳までは贈与税の対象とはされません。)

  ・なお、どちらの制度も、受贈者(子・孫等)の方がお亡くなりになったときは、受贈者の方に贈与税は課されません。(資金の残額全額が贈与税の課税対象とはなりません。)

(7)贈与者が死亡した場合

・教育資金の場合は、受贈者が「①23歳未満、②学校等に在籍している、③教育訓練給付を受講している」場合を除いて、贈与者の死亡日の管理残額が相続等(遺贈)により取得したものとみなされ、相続税の対象財産となります。さらに、贈与者の子以外の直系卑属に相続税がかかるときは、2割加算の対象となることになりました。

・結婚子育て資金の場合は、贈与者のの死亡日の管理残額が相続等(遺贈)により取得したものとみなされ、教育資金と同様に相続税の課税対象となり、2割加算も同様となります。

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