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1 平成26年の税制改革大綱で、平成28年度、29年度と続けて、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。これにより、給与収入が1千万円を超える層の給与所得者の税負担額が増え、1千5百万円を超える方の税負担増額は10万円を超えることになります。
2 給与所得者の特定支出控除については、先行して平成25年分から、適用判定基準が半分に緩和され、また、適用範囲が拡大されます。
3 具体的には
(1)特定支出の額(下記(2)の項目の支出)の合計額が、給与所得控除の2分の1(最高125万円)を超える場合、その超える部分をさらに給与所得控除額に加算して、給与所得の計算上控除できる制度です。
給与所得金額=給与収入額ー(給与所得控除の2分の1の金額+特定支出の合計金額)
(2)特定支出の項目
①通勤費(通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出)
②転居費(転任に伴う転居のための支出)
③研修費(職務の遂行に直接に必要な知識を習得するため研修に要する費用)
④資格取得費(資格を取得するための支出で、その者の職務に直接必要であるもの)
⑤帰宅旅費(転任に伴い生計を一にする配偶者の居住する場所に帰るための旅費)
⑥勤務必要経費(職務上必要であった図書の購入費、衣服費及び得意先等の職務上関係者の接待・贈答等の交際費等、上限65万円)
(3)給与等の支払者の証明書及び特定支出の明細書を添付し、領収書等を提示もしくは添付する必要があります。
4 有利になるのは、具体的にはどんな点?
(1)まず上記①の通勤費は、通常であれば、給与の非課税の範囲内になりますので、活用できる方は少ないですが、遠距離の新幹線通勤の方は、非課税を超える実費負担分が対象となります。(もっとも、これだけで給与所得控除の2分の1を超えることはほとんどないと思われます。)
(2)次に上記②、③及び⑤の費用は、通常であれば会社が実費を負担して経費に計上しており、特に経済的利益があるとも認められないので、給与所得者の方が個人的に負担するようなことはないと思われます。ただ、個人的に職務のために必要と判断した研修費用については、会社の証明がもらえれば、適用が受けられますので、そのような向上心の極めて高い方にとっては、是非とも活用していただきたい制度です。
(3)④の資格取得費には、個人的資格である弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、医師、歯科医師などの資格取得費が職務に直接必要であれば、会社の証明を添付すれば、結果として資格を取得できなくても特定支出とすることができるようになりました。この費用に関しては、職務遂行に直接必要な資格を取得するための専門学校の授業料は特定支出に該当し、また、法科大学院に係る支出は、司法試験受験の資格主取得のためのものなので特定支出に該当しますが、会計大学院に係る支出については公認会計士や税理士の受験資格を得るためのものではないので特定支出に該当しないとされています。
(4)⑥の勤務必要経費の支出は合計で65万円が限度ですので、これだけで給与所得控除額の2分の1を超えることはあまりないと思いますが、上記①から⑤までの特定支出があるときには、必ず合わせて適用したいものです。
また、給与所得控除の2分の1が65万円(令和2年分から55万円)となるのは、給与収入が380万円(令和2年分から340万円)未満の方ですので、65万円以下でも適用対象金額が生じますので、こまめに領収書等を保存し、会社の証明をもらっておきましょう。
* 資格取得費用については、教育訓練給付制度を積極的に使いましょう。
これは雇用保険の被保険者であるサラリーマンの方(ほとんどの方が対象)が、TAC、大原、LEC等の資格受験予備校等の様々の講座の中から、厚生労働大臣の指定する教育訓練の講座を受講した時には、ハローワーク(公共職業安定所)に申請すれば、受講費用の20%(10万円が限度)が戻ってくる制度ですので、ぜひ活用しましょう。
担当:杉本(すぎもと)
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